交通事故にあってしまったら
Q1.交通事故にあったらどうすれば良いのか?
富士市の方は、富士市原田のなつめ接骨院富士市原田店に、まずは御連絡下さい!
富士宮市、沼津市、富士市近隣の交通事故・自賠責保険・むちうち・むち打ち、何でもご相談ください。事故・自賠責保険のスペシャリストがアドバイス致します。
Q2.事故の際に自賠責保険を使うのは大変ですか?
保険の対応が不安な方には、なつめ接骨院富士市原田店が代行して行いますので先ずは御連絡下さい。(自分で行うのは、とても大変な場合もあるようです)交通事故・自賠責・任意保険の対応も慣れていますので、お任せ下さい。
Q3.施術費用は?
富士市の交通事故の場合、自賠責保険の適用になりますので窓口負担は必要ありません。(ただし事故の内容によって例外もありますので、あらかじめご了承ください)
Q4.通院するとケガを負わされた方には、慰謝料が出るのは本当ですか?
被害者の方には通常だと、1回の通院あたり3,000円~7,000円の慰謝料が支払われます(例外あり)
Q5.仕事を休んでしまったんですが、給料の保証はあるのですか?
細かな計算方法があり、基本的には一部の例外を除き支払われます。
Q6.事故の後、どのくらいの期間通院施術できますか?
事故の状況や症状によっても違いますが通常の目安は3~6か月が目安になります。
(例外もあり、1年以上の方も症状によっては居ます)
Q7.現在、別の院(整形外科・クリニック・接骨院・整骨院)で通院施術をしていますが、 他の院に移る事は可能ですか?
基本的には患者さん御自身が通う院を選ぶ権利があります。
保険会社さんに電話連絡する事は必要ですが、転院する事は全く問題ありません。実際に市内・市外からの他院様からの転院で来られる方もいらっしゃいます。
もし、患者さんご自身が保険会社の担当者さんと連絡を取るのが不安なのであれば、私達が直接御連絡いたしますのでご安心ください。
自賠責保険
交通事故施術の際に適用される保険です。
交通事故にあわれてしまった時、加害者が任意保険に加入していなかった場合は強制加入である加害者側の「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に施術費を請求することができます。
※自賠責保険の中で傷害による損害で支払われる限度額は120万円です。
※交通事故施術の場合も労働災害などに該当しない限りは健康保険施術の対象となります。(労災などの対象になる場合は、労災などの扱いが優先され健康保険は適用されません。)
交通事故にあってしまったら
なつめ接骨院 富士市原田店では
交通事故の症例も多数施術しております。
安心してご相談ください。
TEL.0545-32-7337